熟年離婚の原因・生死不明

離婚理由には生死不明の場合もがあるのではないでしょうか。
離婚の原因としては少数派ではありますけれども、相手の生死が3年以上分からない時は、民法の法定離婚事由を満たすとして離婚が成立しましょう。
消息を絶ってから生死が分からない状態のまま3年以上経つということが条件で、音信不通でも生きていることが判明している場合は除外されます。
熟年離婚では長年別居が続いている夫婦もありますけれども、所在が分かっている時は離婚理由にはならず、どこにいて生きているかも確認できない時に認められる仕組みです。
この場合、熟年離婚するには裁判離婚の手続きが必要になると思います。
地方裁判所に生死不明の証拠となる資料を添えて提訴し、離婚判決が出れば離婚成立です。
離婚判決が確定した後に当人が現れても判決は無効になることはないでしょう。
また、熟年夫婦では相手が訳も無く出て行って、生活費を送らないケースもあり、こちらは「悪意の遺棄」として離婚請求が可能です。
それから、飛行機の墜落や登山中の事故などでは失踪宣告制度の利用を考えてもよいでしょう。
こちらは家庭裁判所に申し立てをし、7年以上生死が分からず、裁判所で調査しても確認できない時に死別したものと見なして失踪宣告が出され、離婚成立となります。
熟年離婚にはこのようなケースもあり、裁判離婚と失踪宣告はその時の状況にあわせて適した方法を選ぶと良いでしょう。